保育所等の利用申込はどうすればいいですか

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2020年5月8日

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その他に関するよくある質問と答え

質問

保育所等の利用申込はどうすればいいですか。

答え

次の書類を、こども育成課窓口(第二庁舎5階)又は保育所等に提出する必要があります。
(旭川市外の方は、住民登録地の市区町村にお問い合わせの上、お住まいの市区町村で必要な手続を行ってください。)

  • 印鑑 (スタンプ印は使用できません。)
  • 施設型給付費 ・ 地域型保育給付費等支給認定申請書
  • 保育の利用申込書
  • 保育の必要性を証明する書類
    注意1) お申込いただく方の状況により、他に書類が必要となる場合があります。
    詳しくは、こども育成課保育給付係にお問い合わせください。
    注意2) 申請書等の書類は、こども育成課窓口又は各施設・事業所にあります。
    詳しくは、令和6年度の教育・保育施設の利用手続について(2・3号認定を受けて保育を利用するとき)をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)