各種障害者手帳の申請について

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2020年11月24日

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福祉に関するよくある質問と答え

質問

各種障害者手帳の申請について

答え

身体障害者手帳の交付手続について

次のものをそろえて、障害福祉課の窓口にお越しください。

  1. 診断書(指定医師が記載したもの)
  2. 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. 印鑑
  • 診断書を書く資格のある医師(指定医)は、障害福祉課でお伝えしますので、ご連絡ください。
  • 写真は、正面を向き脱帽し顔がはっきりとわかるもので1年以内に撮影したものを用意してください。
  • 郵送申請も可能ですので、希望されるときはご連絡ください。

精神障害者保健福祉手帳の交付手続について

新規・更新申請に必要なものは、

  1. 診断書(所定の様式)又は精神障害のみを事由とした障害年金の証書(あるいは振込通知書)の写し
  2. 印鑑
  3. 新規申請時 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

更新申請時 精神障害者保健福祉手帳

  • 決定後、通知文を送付します。通知文と手帳(更新の場合のみ)を窓口にお持ちになると、新規申請の場合は手帳が交付され、更新の場合有効期間が手帳に反映され、手続は完了します。
  • 郵送申請も可能ですので、希望されるときはご連絡ください。

(補足)療育手帳の交付手続については下記担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)