身体障害者手帳を持っていなくても障害者控除が受けられますか

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2019年2月22日

ページID 003203

印刷

福祉に関するよくある質問と答え(FAQ)

質問

身体障害者手帳を持っていなくても障害者控除が受けられますか

答え

65歳以上の要介護認定等を受けている方であって、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合は、介護保険課にて、障害者控除対象者認定書の交付を請求することができます。
交付請求書の受理後、審査を行い、郵送にて結果を通知いたします。
来庁される場合は、障害者控除認定を受けたい方(要介護認定を受けている方)の印鑑及び介護保険被保険者証を持参してください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6485
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)