料金を支払わないと、差押えされることがあるのですか

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2016年2月24日

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上下水道に関するよくある質問と答え

質問

料金を支払わないと、差押えされることがあるのですか

答え

下水道使用料は、法律で督促状を発しても完納されないときは、財産を差し押さえなければならないと定められています。
「督促状」を送付後、催告などを行っていますが、それでもお支払いいただけない場合は、支払っている方との不公平感が生じないよう、財産等の差押えを行う場合がありますので、納められない事情のある方は、お早めに水道局2階窓口でご相談ください。

問い合わせ先

料金課料金収納係

電話番号
0166-24-3150