消費生活相談はどのようなことを相談できるのですか

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年11月7日

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くらし・相談に関するよくある質問と答え

質問

消費生活相談はどのようなことを相談できるのですか

答え

事業者との契約トラブルや消費生活に関する知識、製品事故等の相談を受け付けています。

(例)

  • 訪問販売で契約したが、解約したい。
  • 携帯電話の迷惑メールを削除しようとしたところ誤って接続し、出会い系サイトに登録されて、料金を請求された。 
  • 長年使っている電気カーペットから火が出て、床が焦げた。 等々

(補足)相談事例の詳細は旭川市消費生活センターをご覧ください。

相談方法

お電話又は直接お越しください。

(補足)

  • 午前9時から午前10時までの間は正面玄関が開いていませんので、ご用の方はフィール旭川1階横玄関から入り、エレベーターで7階までお越しください。
  • フィール旭川近隣の駐車場を使用した際は、所定の駐車料がかかりますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

相談時間

平日(祝日、年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで

相談専用電話

電話番号 0166-22-8228
(問い合わせ先)旭川市消費生活センター(1条通8丁目 フィール旭川7階)