後期高齢者医療制度に該当する方が入院するときは、何か手続きがありますか
答え
- 住民税課税世帯で窓口負担が「1割」の方、「2割」の方、並びに「3割で住民税課税標準額が690万円以上」の方は被保険者証のみの提示で、医療機関窓口にて支払う医療費は自己負担限度額までとなります。
- 住民税非課税世帯の方は、医療費の自己負担額や食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付しています。
- 市民税課税世帯で窓口負担が「3割の方で住民税課税標準額が690万円未満」の方は、医療費の自己負担額が減額される「限度額適用認定証」を申請により交付しています。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額認定証」の申請手続きについては「限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額認定証、特定疾病療養受領証の対象となる方へ」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
自己負担限度額については「1か月の医療費の自己負担限度額は?」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
(注意)食事代や保険適用外のものは医療費とは別にお支払いいただきます。
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