年金を納めていない期間がありますが将来年金を受け取ることができますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2021年4月1日

ページID 003142

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答え

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除・納付猶予・学生納付特例期間等を含む)が10年以上ある人が原則として65歳になったときから支給されます。詳しくは老齢基礎年金
また、60歳までで10年に満たない場合や、満額の受け取りに必要な期間が足りない場合に65歳まで任意加入できる制度や、65歳になった時点でも10年に満たなかった場合に資格が得られるまで特例として任意加入できる制度(70歳まで加入しても10年に満たない場合はできません。)があります。詳しくは国民年金加入異動の手続(任意加入するとき)

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