年金手帳を紛失した場合は再交付してもらえますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月9日

ページID 003136

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答え

年金手帳を紛失した場合、第1号被保険者および任意加入被保険者の方は市役所(総合窓口)または各支所で再交付の申請をしてください。申請後、約1か月で日本年金機構北海道事務センターから自宅へ郵送されます。お急ぎの場合は、旭川年金事務所にご相談ください。

手続の際には、運転免許証またはマイナンバーカードなど本人確認ができるもの、納付書など基礎年金番号のわかるものを持参してください。

第2号被保険者の方(厚生年金加入中の方)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は旭川年金事務所へ再交付申請をしてください。厚生年金加入中の方は、勤務先を経由して手続することもできます。

また、基礎年金番号だけをお知りになりたいときは、年金手帳のほかに納付書などにも記載されています。まずは年金に関する書類がないか探してみてください。

なお、電話・ファクスおよび電子メールで基礎年金番号を回答することはしておりません。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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