学生納付特例制度について知りたいのですが

情報発信元 市民課

最終更新日 2021年4月1日

ページID 003135

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答え

学生納付特例制度とは第1号被保険者である大学、専修学校等の学生の方で、本人の前年所得が一定以下(めやすは所得で128万円(令和2年度までは118万円)以下。扶養親族等があればその人数に応じて加算があります。)の場合、在学期間中の保険料納付を後払いできる制度です。
学生納付特例期間は老齢基礎年金等の受給資格要件に算入されますが、年金額には反映されません。
なお、学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。 追納すると、その期間は保険料を納めた期間として取り扱われます。詳しくは学生納付特例

(補足)

  • 夜間部、定時制、通信教育課程の方も対象となります。
  • 該当校については市民課国民年金担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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