会社の健康保険へ加入し、国保脱退手続きをしましたが、保険料はどうなりますか

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003139

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答え

勤務先などの健康保険に加入した月(資格を取得した月)の前月分まで保険料がかかります。
国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を6月から翌年3月までの10回に分けて納付するため、国保を離脱した月以降に保険料の納付額が残ることがあります。
詳しくは、国民健康保険課までお問い合わせください。

なお、国民健康保険料のお支払方法等国民健康保険料の計算方法については国民健康保険課の各ページも御覧ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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