就職して他の健康保険に加入したのでどのような手続が必要ですか

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年3月18日

ページID 003106

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答え

勤務先などの健康保険に加入したときや、生活保護を受けることになったときなどは、14日以内に国保離脱の届出が必要です。勤務先などの健康保険に加入するだけでは国保は離脱となりませんので、必ず届出をしてください。

詳しくは国民健康保険課のページを御覧ください。

届出に必要なもの

勤務先などの健康保険に加入したとき

勤務先などの健康保険証(全員分)または資格取得証明書、国民健康保険証

生活保護を受けるようになったとき

生活保護決定証明書(開始、再開)、国民健康保険証

他の市区町村へ転出するとき

国民健康保険証

加入者が死亡したとき

国民健康保険証、印鑑(認印可)

※いずれの届出にも、窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

届出窓口

総合庁舎1階3番窓口(※ご来庁の際は、発券機で番号札をお取りください。)または各支所

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)