DV・ストーカー行為の被害者が加害者に住所を知られないようにすることができますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月6日

ページID 003054

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答え

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、被害者からの申出により、加害者から住所を確認することを目的として住民票や戸籍の附票の請求があった場合に、交付を制限することができます。
申出方法などについては、市民課へお問い合わせください。

支援対象者

  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害について、警察又は行政機関等に相談をして、支援の必要性が認められた方
  • 裁判所から保護命令を受けている方、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面のある方

申出窓口

  • 市民課(総合庁舎1階3番窓口)
  • 各支所及び東部まちづくりセンターでは申出を受け付けておりません。

※手続きを慎重に行うため時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)