住民票の写しを取るにはどうすればいいですか

情報発信元 市民課

最終更新日 2020年3月16日

ページID 003041

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答え

住民票の写し市民課各支所及び東部まちづくりセンターで発行しています。

本人または同一世帯(住民登録上)の方が請求する場合

請求書に住所、氏名などを記入して申請してください。また、請求時に本人確認書類が必要です。

代理人が請求する場合

世帯が別の場合は、証明対象者からの委任状が必要です。

他人(第三者)の住民票を請求する場合

使用目的を資料などで具体的に示していただきます。使用目的によっては交付に応じられない場合があります。

除票を請求する場合

転出した方の除票を本人以外の方が請求する場合には、本人からの委任状が必要です。(令和2年4月1日以降)

亡くなられた方の除票を請求する場合、亡くなられた方にかかわる戸籍、請求できる方(亡くなられた方の法定相続人、年金の死亡届者及び未支給年金の受取申請者等)と亡くなられた方との関係性がわかる戸籍をお持ちの場合は、御持参ください。なお、これら以外の請求権限による請求に応じられるかどうかは、請求の対象となる方との関係性により異なります。また、請求できる方(法定相続人等)から依頼された方が請求される場合には、委任状が必要です。

手数料

1通350円

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)