女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年11月22日

ページID 003033

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答え

女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。
【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日からとなります。
 

 民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。一方、婚姻から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子か推定できなくなります。このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられています。
  ただし、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。

再婚禁止期間の適用がない例

  • 前の夫と再婚する場合
  • 離婚後に出産したことがわかる場合(医師の証明書または戸籍が必要です。)
  • 離婚時に懐胎していなかった場合(医師の証明書が必要です。)
  • 夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合

参考

民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(法務省ホームページ)

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