婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003032

印刷

答え

いったん受理された届書は取り下げることはできません。婚姻(離婚)を解消するためには次の
手続きが必要です。

  1. 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
  • 離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
  1. 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
  • 家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)