身分証明書とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月6日

ページID 003093

印刷

答え

「身分証明書」とは、法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するもので、具体的には「成年被後見人の登記」や「破産宣告」の通知を受けていないことを証明します。
身分証明書は本籍地が旭川市内のものについては市民課及び各支所で発行していますが、郵送でも請求することができます。なお、本籍地が旭川市外の場合は、その市区町村に請求してください。

注意事項

身分証明書を本人以外の方が請求される場合は、委任状を添付してください(配偶者の方や直系親族の方からの請求であっても委任状が必要です)。

後見等の「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」の請求については、お近くの各法務局・地方法務局にお問い合わせください。

手数料

1通350円
(補足)請求される場合は本人確認書類が必要になります。

窓口

市民生活部市民課5番窓口(総合庁舎1階)、各支所及び東部まちづくりセンター

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)